不動産鑑定
不動産鑑定

HOME > 【不動産鑑定】賃貸不動産の時価
鑑定評価の依頼目的

賃貸等不動産の時価等の開示

平成20年11月28日に「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」が公表されました。本会計基準は財務諸表の注記事項として、賃貸等不動産の時価等の開示についてその内容を定めることを目的としており、平成22年3月31日以後終了する事業年度の年度末に係る財務諸表から、保有する賃貸等不動産について次の事項を財務諸表に注記することとしています。

賃貸等不動産を保有している場合に必要となる注記事項(原則)
1 賃貸不動産の概要
2 賃貸等不動産の貸借対照表上額及び期中における主な変動
3 賃貸等不動産の当期末における時価及びその算定方法
4 賃貸等不動産に関する損益
これは、国際財務報告基準(IFRS)へのコンバージェンス(収斂)の一環でありますが、自社が保有する賃貸等不動産の時価を適切に把握することは、CRE(企業不動産)戦略やディスクロージャーの一環としても重要な課題であるといえます。

開示にあたってのポイント

賃貸等の不動産の範囲
(1)賃借対照表において投資用不動産として区分されている不動産
(2)将来の使用が見込まれていない遊休不動産
(3)上記以外で賃借されている不動産
損益への影響
財務諸表に注記という形で開示することとなるため、当期の損益には影響しません。
賃貸等不動産の時価及びその算定方法
(1)観察可能な市場価格に基づく価額(自社における合理的な見積もり)
(2)不動産鑑定評価基準または類似の方法に基づいて算定された価額
重要性の判定
賃貸等不動産の重要性が乏しい場合には、注記について例外的な取り扱いが認められており、重要性については企業実態等を踏まえて適切に判断する必要があります。
Copyright(c)2012 Iwasaki General Appraisal Co.,Inc. All Rights Reserved.