不動産鑑定
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鑑定評価の依頼目的

販売用不動産(棚卸資産)の評価

平成18年7月5日に「棚卸資産の評価に関する会計基準」が公表されました。
従来、販売用不動産については、原価法と低価法の選択適用が認められていました。なお、原価法を採用している場合であっても、時価の下落が著しく、回復する見込みがない場合には、「棚卸資産の強制評価減」を適用する必要がありました。
しかしながら、本会計基準により、平成20年4月1日以後開始する事業年度から、販売用不動産については低価法が強制適用されることとなりました。販売用不動産の低価法適用にあたっては、「取得原価」と「正味売却価格」を比較していずれか低い価格を賃借対照表価額とすることとされています。
これは、国際財務報告基準(IFRS)へのコンバージェンス(収斂)の一環でありますが、販売用不動産の時価を適切に把握し、損失を早期に表面化させることは、企業財務の健全性を確保すると共に、ディスクロージャーの一環としても重要な課題であるといえます。

評価方法

(1)開発が完了した、または開発を行わない販売用不動産
販売用不動産の時価=販売見込額(※1)−販売経費等見込額(※2)
(2)開発後販売する販売用不動産
開発事業等支出金の時価 = 完成後販売見込額(※1)
      ― (造成・建築工事原価今後発生見込額(※3) + 販売経費等見込額(※2))
※1 鑑定評価を用いる場合は、鑑定評価額(原則として正常価格)
※2 販売手数料や広告宣伝費等
※3 造成・建築工事原価の見積額
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