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減損会計は、平成17年4月1日以降に開始される会計期間から一定の会社(※)に適用されています。
バブル経済の崩壊によって、地価は場所によって80%を超える下落を呈し、企業の貸借対照表上の固定資産である土地(取得価)は、物によって大きく水脹れしている可能性があります。業績が好調で投資額に見合うキャッシュフローの見込める場合は問題ありませんが、そうでない場合には減損損失を計上しなければなりません。 これは、一義的には、企業の正確な情報を提供し、株主の的確な意思決定を導くという社会的要請でありますが、一方で、経営者が企業の所有する不動産について正確な価値情報を常時認識することが、正しい経営判断をする上で極めて重要な時代に入ったということもできます。 ※ 上場会社、有価証券報告書提出会社、商法上の大会社、地方住宅供給公社等(連結子会社含む)
減損会計を踏まえ、御社所有物件の売却、交換、賃貸借、有効活用等あらゆる場面において、弊社創業30年のノウハウがご利用いただけます。
不動産の証券化・企業再生やM&A・土壌汚染等々の問題について提携の弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、地質調査会社等の提携専門集団及びグループ企業である株式会社ジオ(不動産会社)と連携し、御社の最大限の利益のため、あらゆるサービスの提供が可能です。 |