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相続財産のうち不動産(土地)については、財産価値の確定の前に、是非、弊社の不動産鑑定士にご相談ください。相談は、一切無料です。
土地の評価単位は、広大地に該当するか否か、鑑定評価で対応できないか、などなど、弊社は、先生方の適正な納税額計算のための補助業務を数多く手掛けております。 必要な場合のみ、意見書、広大地判定意見書、不動産鑑定評価書など見積書を発行し、納税者のご依頼を頂いてから具体の業務に着手いたします。 親族間や法人とその役員間のような同族間における不動産の売買、交換等の場合、とかく不動産の価格が問題となります。
こうした際には、あらかじめ弊社にご相談をいただければ、適正価格や適正家賃、適正地代、また、適正な一時金等についての査定が可能ですので、ぜひお声掛けをください。 適正な株式の評価や不動産の現物出資、医療法人化などなど、先生方のクライアント様に発生する様々な機会に不動産鑑定機関である弊社に是非ご用命を賜りたく、宜しくお願い申し上げます。
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